著作権とは
著作権とは
著作権とは、著作物を保護の対象として、著作権法という法律により認められた権利です。
著作物とは
著作物とは、思想、感情を創作的に表現した、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものです。それを創作した人が著作者です。
著作物は、創作した時点で自動的に権利が発生し(無方式主義)、保護されます。
うまい、へたにかかわらず、思想や感情が創作的に表現されていれば、子供が描いた絵や作文も立派な著作物です。
著作者の権利には
著作者の権利には、著作者の人格的権利を保護する『著作者人格権』と、 著作物を利用し利益を得る『著作権』(財産権)の二つの権利があります。
『著作者人格権』には、[公表権、氏名表示権、同一性保持権]
『著作権』(財産権)には、[複製権、上演権及び演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権等、二次的著作物の利用に関する現著作者の権利]があります。
今、ここでは著作権法の内容について詳しく述べられませんので、詳しくお知りになりたい方は、
TEL:03-5333-0393/FAX:03-5354-6435https://www.cric.or.jp/
で刊行している「著作権法ハンドブック」や、小冊子「はじめての著作権講座 著作権って何?」を参考にして下さい。(小冊子は請求すれば無料で送ってくれます。)
デジタル社会の著作権
インターネットなどの飛躍的な発展により、今はコピーが簡単に、しかも大量にできてしまい、絵を描いた私達作者の知らないところで複製されてしまう場合も考えられます。
自分のものではない絵や文章などをホームページにのせたりする場合は、必ず作者の許可が必要です。
尚、家庭内などでの私的な使用のための複製、図書館における複製、教科用図書などへの掲載、学校その他の教育機関における複製、などは著作権法で自由利用が認められています。
ただし、その場合でも著作者人格権は保護されていますし、色々な制限がありますので注意が必要です。
ホームページでの複製利用は私的使用にはなりません
個人のサイトに著作者の作品が無断で掲載されていた例があります。(模写も含みます)
これは著作権法上の「複製権」(コピー)、「公衆送信権・送信可能化権」、「著作者人格権」を侵す行為です。
著作権法違反は民事上の損害賠償や、刑事罰も科せられる犯罪ですので、削除の警告をしてもなお掲載が続いている場合は法的に対処されることもあります。
契約書関係
童美連の他に児文協、児文芸、書協・児童書部会の四者で話し合って作成した、解説付きの出版契約書です。
児童書出版用 出版契約書
「出版契約」以外の時に記録として残すための書式ひな形です。
ダウンロードしてお使いいただいても結構です。
PDFファイル
■児童書出版用 出版契約書
■執筆依頼確認書
■使用にあたっての手引き